2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本法第七条一項におきましては、教職員等を任命し、又は雇用するときのデータベースの活用が義務づけられておりまして、文科省としましては、この規定の趣旨を基本指針等において明らかにするなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと周知し、このデータベースを使いまして必要な採用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底していきたいと存じます。
本法第七条一項におきましては、教職員等を任命し、又は雇用するときのデータベースの活用が義務づけられておりまして、文科省としましては、この規定の趣旨を基本指針等において明らかにするなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと周知し、このデータベースを使いまして必要な採用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底していきたいと存じます。
文科省としては、本法案が成立することになれば、こうした専門家に期待される役割や、専門家による調査協力の在り方、公平性、中立性の確保等の留意点、通報した者がそのことをもって不利益な取扱いをされないこと等について、今後、私、文部科学大臣が定めることとなる基本指針等を通じてしっかりお示しをしてまいりたいと考えています。
こうした専門家に期待される役割や、専門家による調査協力の在り方、公平性、中立性の確保の留意点などについて、今後、文部科学大臣が定めることとなる基本指針等を通じてしっかり示してまいりたいというふうに考えております。
文部科学省といたしましては、今御指摘になられた教育機会確保法及び同法に基づく基本指針等を踏まえて、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりや不登校児童生徒に対する教育機会の確保を目指しておりまして、不登校特例校や教育支援センターの設置促進、また、民間団体との連携により学校外での様々な学習を支援する体制の整備に向けた実践研究、また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関
○柄澤政府参考人 今、法案の提出に係る経緯を申し上げましたが、今委員御指摘の、私どもの食料・農業・農村政策審議会の関係につきましては、例えば、審議会の企画部会におきまして、審議会の権限に属せられております白書の作成ですとか基本計画の策定、変更、また、食糧部会におきまして、審議会の権限に属せられております米穀の需給及び価格安定に係る基本指針等の審議には該当しないということでございますので、議論はされておりません
ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現していくことが重要であるというふうに考えておりまして、こうした考えに基づいて、私たちは、障害のある方それぞれが個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を行っていくという障害者福祉政策の基本的な考え方や方向性は、障害者基本計画でありますとか、障害福祉計画の基本指針等
今後、火山防災協議会にホテルや山小屋の管理者に積極的に参加いただけるよう、法律が通りました暁には、法律に盛り込まれております基本指針等におきまして必要性について周知するとともに、地方団体に対して働きかけてまいりたいというふうに考えております。
このため、今後は、土砂災害警戒情報が出れば原則として避難勧告等を発令するよう、法に基づく基本指針等に明記し、周知してまいります。 また、市町村長が避難勧告等の発令を判断するためには、きめ細かな情報を提供することが重要であると考えています。このため、地盤の水の含み具合やきめ細かな雨量の予測について時系列の情報を伝えるなど、市町村に対してきめ細かな情報を提供し、支援をしてまいります。
このため、今後は、土砂災害警戒情報が出れば原則として避難勧告等を発令するよう、法に基づく基本指針等に明記し、周知してまいります。 また、市町村が避難勧告等の発令を判断するためには、きめ細かな情報を提供することが重要であると考えています。このため、地盤の水の含み具合やきめ細かな雨量の予測について時系列の情報を伝えるなど、市町村に対してきめ細かな情報の提供により、一層支援してまいります。
次に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等について定めようとするものであります。
これを受けまして、本法案では、対象となる労働者について、労働契約法十八条の特例を設けるだけでなく、労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を事業主が作成し、厚労大臣が定める基本指針等に照らして適切なものとして厚労大臣の認定を受けた場合、特例の対象となる仕組みとしているところでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 認定鳥獣捕獲等事業者の認定基準につきましては、事業者が有するべき安全管理体制や、行う研修の内容等の詳細について、今後、省令や基本指針等において具体的に示していく考えでございます。 認定事業者となる者といたしましては、現在地域において捕獲等を担っている猟友会等のほか、公益法人、自然環境コンサルタント、警備会社等を想定しているところでございます。
この両者が、新たな事業者が活動する際には、従来活動してきた団体の皆様とのあつれきを生じることなく、調整、連携して取り組むことができるようにすることは非常に大事だと考えておりまして、こうしたことは環境省としても基本指針等を通じて十分な配慮をするべきということを示してまいりたいというふうに考えております。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等について定めようとするものであります。 次に、大串博志君外六名提出の四法律案について申し上げます。
両者の対策が重複なく、また相乗効果をもたらすよう連携することが極めて重要であることから、これまでも、それぞれの法律のもとで策定される基本指針等を整合的なものとするために、農林水産省と互いに密接な協議を図ってきたところでございます。 今回の改正法に基づく新たな対策の実施に当たりましても、現場に混乱が生じないよう、農林水産省等の関係機関と十分に連携を進めてまいりたいと考えております。
二 東日本大震災の被災地の復興及び東海・東南海・南海地震など津波による大規模な被害の発生が懸念される地域における津波防災地域づくりを促進するため、本法に基づく政省令、基本指針等を早急に制定するとともに、関係者及び国民に対して本法に基づく制度を周知徹底すること。
二 東日本大震災の被災地の復興及び東海・東南海・南海地震など津波による大規模な被害の発生が懸念される地域における津波防災地域づくりを促進するため、本法に基づく政省令、基本指針等を早急に制定するとともに、関係者及び国民に対して本法に基づく制度を周知徹底すること。
三 中小企業承継事業再生計画については、認定の対象となる中小企業者の債務等の基準を基本指針等において明確にするとともに、運用においては要件だけでなく、業態の特性や企業固有の事情等を勘案すること。 四 中小企業承継事業再生計画においては、不採算部門が恣意的に選定され、労働者の切捨てが行われることがないようにすること。
国が基本指針等を示すことによって、保険者の取り組みが円滑に行われるような手順をまず示すとともに、国保の被保険者や被用者保険の被扶養者の健診について公費による助成を一部行うこととしております。
されなければならないこと、国及び地方公共団体は国民に対し正確な情報を提供しなければならないこと、国は武力攻撃事態等対策本部において国民の保護のための措置を総合的に推進すること、地方公共団体は都道府県国民保護対策本部又は市町村国民保護対策本部を設置し、当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を総合的に推進すること、政府は武力攻撃事態等に備えて国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等
総則的事項としては、国、地方公共団体及び指定公共機関等は、国民の保護のための措置の実施に当たり、相互に連携協力し、的確かつ迅速な措置の実施に万全を期さなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないこと、政府は国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等に基づいて国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画を作成すること等
総則的事項としては、国、地方公共団体及び指定公共機関等は、国民の保護のための措置の実施に当たり、相互に連携協力し、的確かつ迅速な措置の実施に万全を期さなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないこと、政府は国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等に基づいて国民の保護に関する計画または国民の保護に関する業務計画を作成すること
、国及び地方公共団体は国民に対し正確な情報を提供しなければならないこと、国は武力攻撃事態等対策本部において国民の保護のための措置を総合的に推進すること、地方公共団体は都道府県国民保護対策本部または市町村国民保護対策本部を設置し、当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を総合的に推進すること、政府は武力攻撃事態等に備えて国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等